教育訓練給付制度とは
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講者本人が受講し修了した場合、ご自身で教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワークから支給されます。
令和元年10月1日から新しく特定一般教育訓練給付金が新設されました。こちらについては教育訓練経費の40%に相当する額(上限20万円)が支給されます。
教育訓練給付制度 指定講座(特定一般)
(2024年1月20日~2024年6月30日)
支給の対象となる経費は、受講者様がお支払いになった費用を言い、会社等から支払われた費用は対象となりません。
◆上記(表示)金額は消費税10%込みとなります。
◆普通二種につきましてはAT限定免許所持者の取得可能資格は普通二種AT限定免許になります。
◆教習料金には教習課程を最短で修了するために必要な料金が全て含まれております。
◆教育訓練講座につき、その他の割引を併用することはできません。
◆給付予定額は条件によって変動する場合がありますので、予めご了承ください。
◆お客様の不注意又は故意による講習遅延の場合、別途追加費用(当校料金表参照)が必要となります。
※仮免学科試験料1,700円(非課税)、仮免交付手数料1,150円(非課税)が金額に含まれます。
※教育訓練給付指定講座(一般) 特例教習一覧はこちらをご覧ください。
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【※1】 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で30日以上対象教育訓練の受講を開始できない方は、一般教育訓練給付適用対象期間の延長申請をすると、最大4年間延長されることがあります。
【※2】 雇用保険の加入期間については、過去に転職した場合でも、次の会社に再就職するまでの期間が、1年以内であれば通算できます。ただし、過去に一般教育訓練給付を受給したことのある方は、その時の受給開始日以前の加入期間は含まれません。